屋代高校野球部 OB・OG 会 規約

第1章 総則

(名称)
第1条 この会の名称は「屋代高校野球部 OB ・ OG 会」と称する。

(会員)
第2条 本会は屋代東高等学校並びに屋代高等学校の野球部に籍を置いた者を以って会員とする。

(事務所)
第3条 本会の事務所は、会計担当者宅に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第4条 本会は会員相互の親睦と情報交換を図り、現役野球班を支援し、屋代高校野球班の発展に寄与することを目的とする。

(事業)
第5条 本会の目的を達成するために、次の事業を行う。
   (1)会員相互の親睦に資する事業
   (2)本会の広報活動
   (3)母校野球部の発展に資する事業
   (4)長野県高校野球 OB・OG 連盟が主催する行事への参加・協力
   (5)その他本会に必要とする事業

第3章 組織

(組織)
第6条 本会に次の組織を置く。
   (1)総会
   (2)役員会

(総会)
第7条 総会は、本会の最高議決機関であって、毎年3月に会長が招集し、出席会員数を以って開催する。議事は出席者の過半数の同意で決するものとする。なお、必要に応じて臨時総会を開催することができる。
総会は、次の議事を協議し決する。
   (1)事業報告及び事業計画
   (2)決算及び予算
   (3)役員改選
   (4)本会規約の改正
   (5)その他重要事項

(役員会)
第8条 役員会は、本会の事業の企画・運営に当たり、会長の招集で、出席役員数を以ってその都度開催する。

第4章 役員

(役員)
第9条 本会に、次の役員を置く。
    会長 1名
    副会長 3名以内(1名は会計担当)
    理事長 1名
    事務局長 1名
    事務局員 若干名
    監事 2名
    顧問 若干名

(役員の任務)
第10条 会長は、会務を総理する。
   副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは職務を代行する。
   理事長は、会務を総括し、会運営のための事業を推進する。
   事務局長は、会長、副会長、理事長を補佐し、本会の運営にあたる。
   事務局員は、本会の企画・立案および会員との連絡調整を図る。
   監事は、本会 の会計を監査し、総会において報告する。
   本会に顧問を置き、本会の相談役とする。

(任期)
第11条 役員の任期は2年とする。但し再任は妨げない。

(選出)
第12条 本会の役員は、総会においてこれを選出する。

第5章 会計

(会計)
第13条 本会は、会費、寄付金、その他の収入を以ってこれにあてる。

(会費)
第14条 会員は、会運営のため下記の基準で会費を納入する。
    40歳未満 一口 5,000円
    40歳以上 一口10,000円

(会計年度)
第15条 本会の会計年度は、 毎年1月1日から12月31日までとする。

(附則)
この規約は、平成10年3月20日から適用する。
 一部改正 平成26年3月30日
 一部改正 令和6年3月30日
 一部改正 令和7年3月22日